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  耐震偽造問題を発端にして建物の品質・安全性についてお客様からのお問い合わせが増えてきました。株式会社フォレストコーポレーションがご提供するにフォレストウイングマンションでは、お客様がより安心してご入居いただけるように住宅品質確保促進法の規定に基づき国土交通大臣が指定した第三者機関によって客観的に評価を行う住宅性能表示制度の利用をはじめました。

地震災害に強い構造 地震による「倒壊・崩壊」を防ぐだけでなく
「火災」を最小限に防ぐことも重要です
『耐震等級2』


防災拠点となる学校や官庁施設と
同レベルの性能基準になっています

『耐火等級4』


鉄筋コンクリートの壁による火熱を
遮る時間は60分相当以上



第三者機関が厳格検査
設計・施工品質を第三者機関で厳しくチェックし、
設計通りの安全な建物であることを評価します

 ●火災による損害発生状況

設計住宅性能評価書の評価例
項  目 結  果
1.構造の安定に関すること 1-1 耐震等級
 (構造躯体の倒壊等防止)
地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ
3  きわめて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
A  きわめて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
1  きわめて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
1-2 耐震等級
(構造躯体の損傷防止)
地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
3  きわめて稀に(数十年に1度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
A  きわめて稀に(数十年に1度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
1  きわめて稀に(数十年に1度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷生じない程度
(中略)
2.火災時の安全に関すること 2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部) 延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火災を遮る時間の長さ
3  火災を遮る時間が60分相当以上
A  火災を遮る時間が20分相当以上
1  その他
2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外) 延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火災を遮る時間の長さ
C  火災を遮る時間が60分相当以上
3  火災を遮る時間が45分相当以上
2  火災を遮る時間が20分相当以上
1  その他


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